都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第六十五条 # 関係簿書の閲覧等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域 若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。