都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第六十六条 # 建築行為等の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社 若しくは機構等が施行し、又は市が第二条の二第四項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条第九十八条 及び第百四十一条の二第二号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事等は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付けることができる。


この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復 又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。

5項

前項の規定により土地の原状回復 又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

6項

前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物 その他の工作物の新築、改築、増築 若しくは大修繕 又は物件の付加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事等の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物 又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、工作物 又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。

8項

前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事等は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止 その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。

9項

第一項の許可があつたときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第七項の承認があつたものとみなす。