施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
ただし、個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は個人施行者、組合 若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第六十二条第一項 及び第百四十二条第一号において「立入許可権者」という。)の許可を受けた場合に限る。