都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第十二条 # 事業計画及び事業基本方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条の十一 及び第七条の十二の規定は、前条第一項 又は第三項の事業計画について準用する。

2項

前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。

3項

前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。