都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第十六条 # 事業計画の縦覧及び意見書の処理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県知事は、第十一条第一項 又は第三項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。


ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。

2項

当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地 若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者 又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。


ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第三節第二十九条第三十条第三十二条第二項第三十八条第四十条第四十一条第三項 及び第四十二条除く)の規定を準用する。


この場合において、

同節
「審理員」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

5項

第十一条第一項 又は第三項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。