施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物 及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百一条 # 施設建築物に関する登記
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。