都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百一条 # 施設建築物に関する登記

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物 及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。