都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百三十一条 # 土地の分割及び合併

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割 又は合併の手続をすることができる。

2項

施行者は、一筆の土地が施行地区の内外 又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。