市街地再開発事業の施行に係る土地 又はその土地に存する工作物 その他の物件について権利を有する者の変更があつたときは、この法律 又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款 若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百三十条 # 処分、手続等の効力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号