都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百二十三条 # 資金の融通等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国 及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。