国 及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百二十三条 # 資金の融通等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号