都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五章 費用の負担等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

市街地再開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。


ただし第九十九条の二第一項 又は第百十八条の二十八第一項の規定により施行者以外の者が施設建築物の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第九十九条の十第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定により公共施設の管理者 又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者 又は管理者となるべき者の負担とする。

1項

機構等は、機構等が施行する市街地再開発事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その市街地再開発事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2項

前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額 及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。


この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見をきくとともに、総務大臣と協議しなければならない。

1項

施行者は、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者 又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。

2項

前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者、組合 又は再開発会社が施行する市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。

1項

地方公共団体は、施行者(政令で定める施行者を除く)に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助することができる。

2項

国は、地方公共団体が、前項の規定により補助金を交付し、又はみずから市街地再開発事業を施行する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

1項

国 及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。