都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百二十二条 # 費用の補助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体は、施行者(政令で定める施行者を除く)に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助することができる。

2項

国は、地方公共団体が、前項の規定により補助金を交付し、又はみずから市街地再開発事業を施行する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。