都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十一条 # 施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第三項 及び第百九条の三第三項に規定する地上権を除く)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。


この場合においては、第七十六条第七十七条第二項後段 及び第三項 並びに第八十八条第一項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号 並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段 及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項

施設建築物の一部等

建築施設の部分

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項

施設建築物の一部等 又は建築施設の部分

建築施設の部分

第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十三条第一項第二十二号

施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十五条第三項、第八十八条第四項

施設建築物の所有を目的とする地上権

施設建築敷地

第七十七条第一項

借地権

所有権 又は借地権

第七十九条第一項

第二項 又は第三項

第二項前段

第八十一条

、第十六号 又は第十七号

又は第十七号

第八十五条第四項

施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等

建築施設の部分

第八十八条第二項、第九十九条の六第二項

地上権

施設建築敷地

第百三条第一項

価額、施設建築敷地の地代の額

価額

第百八条第二項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等

施設建築敷地、建築施設の部分

第百十八条の三十二第一項

所有権 及び地上権

所有権