管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十一
号
配置設計
二
号
譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名 又は名称 及び住所
前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びその見積額 並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 及びその価額の概算額
賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名 又は名称 及び住所
前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部
施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要
特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所
第三号 及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細 及びその管理処分の方法
新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
十
号
第三号の見積額 並びに同号 及び第六号の概算額の算定の基準日 並びに工事完了の予定時期
その他国土交通省令で定める事項