管理処分計画においては、第百十八条の七第一項第三号 又は第六号の概算額は、政令で定めるところにより、第二種市街地再開発事業に要する費用 及び同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の九 # 建築施設の部分の価額等の概算額
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号