譲受け希望の申出をした者 又は賃借り希望の申出をした者は、第百十八条の二第一項の期間(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者 又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第六項において準用する同条第一項の期間)が経過した後においては、施行者の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出を撤回することができる。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の五 # 譲受け希望の申出等の撤回
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
施行者は、事業の遂行に重大な支障がない限り、前項の同意をしなければならない。
第百十八条の二第八項の規定は、譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出の撤回について準用する。
第百十八条の二第二項 又は第三項の規定により譲受け希望の申出がされた場合における譲受け希望の申出の撤回は、争いの当事者が共同してしなければならない。