都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十八条の十 # 権利変換計画に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七十三条第二項から第四項まで第七十四条第七十五条第一項 及び第三項第七十七条第二項前段、第七十九条第八十二条から第八十四条まで 並びに第八十六条第一項の規定は、管理処分計画について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十三条第二項

権利がある

権利(第百十八条の三第一項の承認を受けないで設定された質権 又は抵当権を除く。 )がある

第七十五条第三項

第七十三条第一項第二号

第百十八条の七第一項第二号

第七十五条第三項

施設建築物の所有を目的とする地上権

施設建築敷地

第七十七条第二項前段

前項前段に規定する者

譲受け希望の申出をした者

第七十七条第二項前段、第七十九条第三項

施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十七条第二項前段

従前の価額

従前の宅地、借地権 又は建築物の見積額

第七十九条第一項

第二項 又は第三項

第二項前段

第七十九条第三項

第七十七条 並びに前条第一項 及び第二項

第百十八条の八

第八十六条第一項

第七十二条第四項

第百十八条の六第四項