第七十三条第二項から第四項まで、第七十四条、第七十五条第一項 及び第三項、第七十七条第二項前段、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで 並びに第八十六条第一項の規定は、管理処分計画について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条第二項 | 権利がある | 権利(第百十八条の三第一項の承認を受けないで設定された質権 又は抵当権を除く。 )がある |
第七十五条第三項 | 第七十三条第一項第二号 | 第百十八条の七第一項第二号 |
第七十五条第三項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
第七十七条第二項前段 | 前項前段に規定する者 | 譲受け希望の申出をした者 |
第七十七条第二項前段、第七十九条第三項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第七十七条第二項前段 | 従前の価額 | 従前の宅地、借地権 又は建築物の見積額 |
第七十九条第一項 | 第二項 又は第三項 | 第二項前段 |
第七十九条第三項 | 第七十七条 並びに前条第一項 及び第二項 | 第百十八条の八 |
第八十六条第一項 | 第七十二条第四項 | 第百十八条の六第四項 |