土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求に係る宅地 又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の四 # 譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
譲受け希望の申出に係る宅地 又は借地権については、土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求をすることができない。