都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十条 # 施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動 その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第七十三条第二項から第四項まで第七十五条から第七十七条まで第七十七条の二第三項から第五項まで第七十八条第八十条第八十一条第百九条の二第二項後段、前条第二項後段 及び第百十八条の三十二第一項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。


この場合においては、第八十三条第九十九条の三第一項第百二条第百三条 及び第百八条第一項の規定は、適用しない

2項

前項の場合における権利変換計画においては、第七十一条第一項 又は第三項の規定による申出をした者を除き、施行地区内に宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を有する者 及び当該建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加組合員 又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

3項

第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条から第八十九条までの規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地 及び土地に存する物件に関する権利の得喪 及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

4項

前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一項 及び国有財産法第十八条第一項の規定は、適用しない

5項

第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号

施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第四十四条第一項

第八十八条第一項の規定による地上権

借地権

又は地上権

又は借地権

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項

施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第五十二条第二項第七号

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利、

第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号

施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第七十三条第一項第十九号

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第七十三条第一項第二十二号

施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び

施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利 並びに

第七十三条第一項第二十五号

その他

前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容 その他

第九十条第一項

新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。

新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記のまつ

第九十条第二項 及び第三項、第九十六条第五項

第八十七条第二項

第百十条第三項

第九十条第二項

及び所有権以外の権利の登記のまつ

並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記 及び権利変換手続開始の登記のまつ

第九十五条

第八十七条

第百十条第三項

第九十九条の六第二項

地上権 又はその共有持分

施設建築敷地に関する権利

第百条第一項

第八十七条第一項 又は第八十八条の二

第百十条第三項

第百条第二項

第八十八条第二項 又は第五項

第百十条第三項

第百八条第二項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利