第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利 |
第四十四条第一項 | 第八十八条第一項の規定による地上権 | 借地権 |
| 又は地上権 | 又は借地権 |
第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 |
第五十二条第二項第七号 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利、 |
第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第十九号 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第二十二号 | 施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び | 施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利 並びに |
第七十三条第一項第二十五号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容 その他 |
第九十条第一項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第九十条第二項 及び第三項、第九十六条第五項 | 第八十七条第二項 | 第百十条第三項 |
第九十条第二項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記 及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第九十五条 | 第八十七条 | 第百十条第三項 |
第九十九条の六第二項 | 地上権 又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
第百条第一項 | 第八十七条第一項 又は第八十八条の二 | 第百十条第三項 |
第百条第二項 | 第八十八条第二項 又は第五項 | 第百十条第三項 |
第百八条第二項 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 |