都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第七十九条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、支援機構が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

一 号

第六十九条第二項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
2項

国土交通大臣は、支援機構が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号
支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号

第六十九条第四項第七十二条第七十三条第一項第七十四条 又は第七十五条の規定に違反したとき。

三 号

第七十一条第一項 又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。

四 号

第七十一条第五項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。