国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一
号
二
号
第六十九条第二項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
指定に関し不正の行為があつたとき。