都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第七十五条 # 帳簿の記載等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

支援機構は、支援業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。