支援機構の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第七十六条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
支援業務に従事する支援機構の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。