都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三十七条 # 違反建築物に対する措置

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市町村長は、第三十五条第三項除く)の規定 又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築 若しくは増築 又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

国 又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない


この場合において、市町村長は、国 又は地方公共団体の建築物が第三十五条第三項除く)の規定 又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。