都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第一節 緑化地域

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。

2項

緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇 その他の緑化のための施設 及び敷地内の保全された樹木 並びにこれらに附属して設けられる園路、土留 その他の施設(当該建築物の空地、屋上 その他の屋外に設けられるものに限る)をいう。以下この章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。

3項

前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えてはならない。

1項

緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築 又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為 及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。


当該新築 又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの

二 号
学校 その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
三 号
その敷地の全部 又は一部が崖地である建築物 その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
3項

市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

4項

建築物の敷地が、第一項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

1項

建築基準法第八十六条第一項から第四項までこれらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地 又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地 又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。

1項

市町村長は、第三十五条第三項除く)の規定 又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築 若しくは増築 又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

国 又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない


この場合において、市町村長は、国 又は地方公共団体の建築物が第三十五条第三項除く)の規定 又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

1項

市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築 若しくは増築 又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合 若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物 若しくはその敷地 若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。