市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築 若しくは増築 又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合 若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物 若しくはその敷地 若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類 その他の物件を検査させることができる。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第三十八条 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。