建築基準法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地 又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地 又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第三十六条 # 一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号