都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第二十一条 # 標識の設置等についての準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第四項
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

同条第一項
「緑地保全地域である」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、

同条第二項 及び第四項
「緑地保全地域」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、

同条第五項
「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

同条第六項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。