第三十五条 及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物
建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの 又は同条第三項の許可を受けたもの
建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場 その他これらに類する仮設建築物
建築基準法第八十五条第六項 又は第七項の許可を受けた建築物