都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第九十七条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

二 号

第百十条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの