都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第九十五条 # 登録調査機関による調査

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に第八十八条第五項第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する技術的な調査(以下「調査」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録調査機関に調査の全部 又は一部を行わせるときは、当該調査の全部 又は一部を行わないものとする。


この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して計画の認定のための審査を行わなければならない。

3項

国土交通大臣が第一項の規定により登録調査機関に調査の全部 又は一部を行わせることとしたときは、計画の認定を受けようとする者は、当該調査の全部 又は一部については、国土交通省令で定めるところにより、登録調査機関にその実施を申請しなければならない。

4項

登録調査機関は、前項の規定による申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。

5項

第三項の申請の手続 その他の登録調査機関による調査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。