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都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第九十六条
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登録
@
施行日
: 令和七年六月一日
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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都市計画
都市緑地法
第九十六条
1項
前条第一項
の登録(
以下「
登録
」という。
)は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。