都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第百二条 # 業務規程

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条 及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項
業務規程には、調査の実施方法 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。