都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第百十九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例 又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。