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都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第百十九条
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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都市計画
都市緑地法
第百十九条
1項
地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例 又は
第四十四条
の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、
三十万円以下の罰金
に処する旨の規定を設けることができる。