次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十四条第一項の規定に違反したとき。
第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。