国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第九十七条第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
不正の手段により登録 又はその更新を受けたとき。