都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第百十条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第九十七条第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

不正の手段により登録 又はその更新を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第九十五条第四項第百一条第一項第百三条第一項第百四条第一項 又は第百五条の規定に違反したとき。

二 号

第百二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査の業務を行つたとき。

三 号

正当な理由がないのに第百四条第二項の請求を拒んだとき。

四 号

第百二条第三項第百八条 又は前条の規定による命令に違反したとき。

3項

国土交通大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録調査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお その登録に係る調査の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。

4項

国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。