都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七十一条

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画事業については、土地収用法第二十九条 及び第三十四条の六同法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第二十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第八条第三項第三十五条第一項第三十六条第一項第三十九条第一項第四十六条の二第一項第七十一条これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び第八十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2項

権利取得裁決があつた後、第六十二条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときは、その期間を経過した時に、すでにされた裁決手続開始の決定 及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。