都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七十四条 # 生活再建のための措置

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し出ることができる。

一 号

宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。

二 号

住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。

三 号

職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。

2項

施行者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。