都市計画事業については、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可 又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第七十条
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、
前項中
「第五十九条」とあるのは
「第六十三条第一項」と、
「第六十二条第一項」とあるのは
「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」と
する。