都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第三十七条 # 建築制限等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。


ただし次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

一 号

当該開発行為に関する工事用の仮設建築物 又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。

二 号

第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。