都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第三十二条 # 公共施設の管理者の同意等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為 又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者 その他政令で定める者と協議しなければならない。

3項

前二項に規定する公共施設の管理者 又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。