都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第三十五条 # 許可又は不許可の通知
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。