都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第三十五条 # 許可又は不許可の通知

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。

2項

前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。