都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第三十五条 # 許可又は不許可の通知

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。

2項

前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。