都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第三十条 # 許可申請の手続

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

前条第一項 又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域 及び工区)の位置、区域 及び規模

二 号

開発区域内において予定される建築物 又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途

三 号

開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。

四 号

工事施行者(開発行為に関する工事の請負人 又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。

五 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面 その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。