風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採 その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第三節 風致地区内における建築等の規制
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 18時26分
第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。