都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十九条 # 開発行為の許可

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 号

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

二 号

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業 若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物 又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

三 号

駅舎 その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所 その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域 及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用 及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

四 号

都市計画事業の施行として行う開発行為

五 号

土地区画整理事業の施行として行う開発行為

六 号

市街地再開発事業の施行として行う開発行為

七 号

住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

八 号

防災街区整備事業の施行として行う開発行為

九 号

公有水面埋立法大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為

十 号

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

十一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

2項

都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 号

農業、林業 若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物 又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

二 号

前項第三号第四号 及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為

3項

開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域 又は都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号 及び前項の規定の適用については、政令で定める。