第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条第一項ただし書 又は第四十三条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。
この場合においては、審査請求をすることができない。
第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条第一項ただし書 又は第四十三条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。
この場合においては、審査請求をすることができない。
行政不服審査法第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。