前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用 又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第五十八条の七 # 遊休土地に係る計画の届出
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正