市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきこと その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第五十八条の九 # 勧告等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。