地方公共団体等は、第五十八条の九の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第五十八条の十二 # 買取りに係る遊休土地の利用
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正