都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五十条 # 不服申立て

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

第二十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の二第一項第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書 若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分 若しくはその不作為 又はこれらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。

2項

開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から二月以内に、裁決をしなければならない。

3項

開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁 その他の関係人 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。

4項

第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。