都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第六十九条 # 都市計画事業のための土地等の収用又は使用
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正