都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六十五条 # 建築等の制限

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物の建築 その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。